茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉒

バイクと自動車の事故 その22

今回は、同じ幅の道路が交わる交差点での直進車と右折車の事故で、右折車が左方車であった場合について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70になります。

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=50:50となります。

なお、交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点の場合は別の基準が適用されるため、上記基本過失割合の適用はありません。

 

 

 

 

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