茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉙ 2021/02/18 自動車同士の事故 その29 図のように,信号機のない交差点において,左方からの左折車(Ⓐ)と右方からの直進車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は, 同幅員であれば,Ⓐ50:Ⓑ50 狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30 Ⓐに停止線があれば,Ⓐ80:Ⓑ20 Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ90:Ⓑ10 となります。 同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。