茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉗ 2021/02/04 自動車同士の事故 その27 Bが優先道路、Aが非優先道路を走行しています。Bが右折のために、Aが走行している非優先道路に入る際にAとBが衝突した場合の過失割合についてご説明します。 この場合、基本的過失割合は A:B=80:20 となります。