茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑲ 2020/12/03 自動車同士の事故 その19 図のように,信号機のない交差点において,直進車(Ⓐ)と,右方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。 右折車(Ⓑ)の右折完了後に直進車が交差点に進入して衝突したような場合には,直進車(Ⓐ)の過失が+15修正されます。