車同士の事故 その16
今回は、直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車Bと衝突した場合について説明します。
この場合、直進は禁止され、右折のみが許されている状況ですから、基本的には赤信号を無視した直進車Aの一方的な過失と評価されます。
そのため、基本過失割合は、A:B=100:0となります。
ただし、直進車と右折車との間に障害物等がなく、右折車がわずかに前方に注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得た場合には、右折車に20%の修正がなされる可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。