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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉒
自動車同士の事故 その22
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広路から直進車Aの向かう狭路に入る場合の過失割合についてご説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=50:50となります。
この場合には「自動車同士の事故 その21」の場合と比べて、右折車Bは衝突を容易に回避することができるので、過失の程度がより大きくなります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉑
自動車同士の事故 その21
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広い道路から狭い道路に入った際、狭い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=60:40となります。
さらに、Aが減速せずに右折した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑳
自動車同士の事故 その20
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが狭い道路から広い道路に入った際、広い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=20:80となります。
さらに、Aが減速せずに直進した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。
同じく、Bが徐行しなかったりするとBの過失が加算される可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑲
自動車同士の事故 その19
図のように,信号機のない交差点において,直進車(Ⓐ)と,右方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。
右折車(Ⓑ)の右折完了後に直進車が交差点に進入して衝突したような場合には,直進車(Ⓐ)の過失が+15修正されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑱
自動車同士の事故 その18
今回は,信号機のない同幅員の交差点において,直進車(右方車)と右折車(左方車)が衝突した場合です。
この場合の基本過失割合は,
A(直進車・右方車):B(右折車・左方車)=40:60
となります。
これは,右折対直進関係の要素(直進優先)>出合い頭的要素(左方優先)という考え方に基づくものです。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑰
自動車同士の事故 その17
信号機により交通整理の行われていない交差点における事故の過失割合です。
この場合基本的過失割合は
A:B=20:80
となります。
直進車のA車が優先しますので、上記の基本的過失割合となります。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑯
車同士の事故 その16
今回は、直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車Bと衝突した場合について説明します。
この場合、直進は禁止され、右折のみが許されている状況ですから、基本的には赤信号を無視した直進車Aの一方的な過失と評価されます。
そのため、基本過失割合は、A:B=100:0となります。
ただし、直進車と右折車との間に障害物等がなく、右折車がわずかに前方に注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得た場合には、右折車に20%の修正がなされる可能性があります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑬
自動車同士 その13
今回は,直進車A右折車Bとも赤信号の場合です。
この場合の基本過失割合は,
A:B=50:50
となります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑦
自動車同士の事故 その7
今回は一方に一時停止線のある交差点での事故の過失割合についてご説明します。
この場合の基本的過失割合は、速度によって異なります。
①AB同程度の速度
A:B=20:80
②A減速なし B減速
A:B=30:70
③A減速 B減速なし
A:B=10:90
④B一時停止後進入
A:B=40:60
となります。
これは、同幅員の交差点ではなく、広路と狭路の交差点でも適用されます。

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交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑮
自動車同士の事故 その15
信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,黄信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。
右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点と、右折車が黄信号で交差点に進入した点が考慮されています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。