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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑳

2019-02-04

自動車と歩行者の事故 その20今回は,歩行者が赤信号で横断を開始した後,信号が青に変わった場合です。

歩行者は,赤信号で横断を開始してはならないとされています(道路交通法施行令2条1項,4項)が,衝突時点においては信号が青に変わっており,横断が禁止される状況はなくなっています。このことを考慮して,基本過失割合は

自動車:歩行者=90:10

になると解されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑲

2019-01-31

自動車と歩行者の事故 その19

 図のように,歩行者が横断歩道により道路を横断しようとしている際に,自動車に衝突された場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車100:歩行者0となります。

 道路交通法38条1項により,横断歩道における歩行者は優先されています。

 横断歩道により道路を横断し,又は横断しようとする歩行者がいる場合には,車両は横断歩道の直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑱

2019-01-17

 

自動車と歩行者の事故 その18

 歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号(青信号の点滅)に、更に後赤信号になったときに、赤信号で横断歩道に侵入してきた車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的過失割合は、自動車100:歩行者0となります。

 歩行者も黄信号に変わった時点で、すみやかに横断を終わるか引き返すべきですが、赤信号で進行してきた車の過失が非常に大きいため、原則として過失相殺しないこととされております。

 

新年のご挨拶

2019-01-07

弁護士の高田知己です。新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。交通事故の被害者の方の少しでもお力になれるように、今後とも精進したく存じます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑰

2019-01-07

自動車と歩行者の事故 その17

 図のように,歩行者が赤信号で道路の横断を開始し,赤信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 歩行者は、赤信号で道路を横断することはできません。一方黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,両者の事情を考えてこのような過失割合となっています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑯

2018-12-27

自動車と歩行者の事故 その16

 図のように,歩行者が赤信号で道路の横断を開始し,黄信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車70:歩行者30となります。

 歩行者は、赤信号で道路を横断することはできません。一方黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,両者の事情を考えてこのような過失割合となっています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑮

2018-12-20

 

自動車と歩行者の事故 その1

 図のように,歩行者が黄信号で道路の横断を開始し,同じく黄信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,黄信号で交差点に進入した自動車側の過失割合が大きくなっています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑭

2018-12-13

 

自動車と歩行者の事故 その14

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自動車が青信号で交差点に進入した場合の説明です。

歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならない(道路交通法施行令2条1項,4項)ため,歩行者の過失は少なくありません。しかし,同一方向の車両用信号機がまだ青信号,交差道路の信号がまだ赤信号である今回の場合,横断を開始する歩行者もしばしば見られることから,右左折車両においてもこのような歩行者の存在を予見しうるといえます。また,自動車において右左折時に一時停止,徐行又は相当な減速をしていれば,歩行者との衝突を避けることも容易といえます。

これらの事情を考慮して,基本過失割合は

自動車:歩行者=50:50

と解されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑬

2018-12-05

自動車と歩行者の事故 その13

   今回の事例は、歩行者が黄信号で横断を開始したところ、青信号又は黄信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

   この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=70:30です。

   歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であることから,黄信号でも横断を開始してしまう歩行者もしばしば見受けられます。

   右左折車としては,そのような歩行者がいることは想定できますし,そもそも交差点には通常は一時停止,徐行又は相当な減速をして進入していれば,歩行者との衝突も避けることは可能です。

そのため,歩行者信号が黄信号であっても,基本過失割合は上記の通りとなります。

お休みのお知らせ 高田知己法律事務所

2018-12-02

平成30年12月3日は事務所研修のためお休みをいただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。

高田知己法律事務所

代表弁護士 高田 知己

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