茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑳

自動車と歩行者の事故 その20今回は,歩行者が赤信号で横断を開始した後,信号が青に変わった場合です。

歩行者は,赤信号で横断を開始してはならないとされています(道路交通法施行令2条1項,4項)が,衝突時点においては信号が青に変わっており,横断が禁止される状況はなくなっています。このことを考慮して,基本過失割合は

自動車:歩行者=90:10

になると解されています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー