茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑳ 2019/02/04 自動車と歩行者の事故 その20今回は,歩行者が赤信号で横断を開始した後,信号が青に変わった場合です。 歩行者は,赤信号で横断を開始してはならないとされています(道路交通法施行令2条1項,4項)が,衝突時点においては信号が青に変わっており,横断が禁止される状況はなくなっています。このことを考慮して,基本過失割合は 自動車:歩行者=90:10 になると解されています。