茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑫

 

自動車と歩行者の事故 その12

今回の事例は、歩行者が青信号で横断を開始したところ、同じく青信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=100:0です。

自動車は信号に違反しているわけではありませんが、自動車には、横断歩道により横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行、または横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるため、原則として、歩行者の過失相殺はされません。

 

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