茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者①

 

自動車と歩行者の事故 その1

交通事故は、事故の状況を類型化されています。事故の状況は自動車同士の事故、自動車と歩行者の事故など、細かく分類されています。そして分類された各事故の事情ごとに過失割合が決められています。これらは過去の裁判例などを参考にして決められています。

 

今回の事例は、歩行者が、青信号を確認して横断を開始したところ、赤信号である自動車が横断歩道上で歩行者をはねてしまったという類型の事故です。

この場合には

歩行者の過失 0% 自動車の過失100%

というのが元となる過失割合です。

 

次は、修正要素

他の類型の事故と同様で歩行者や自動車に特別な事情があればこの過失割合は修正されます。例えば、歩行者が老人であった場合には歩行者の過失割合が減る、また、広い幹線道路などであれば自動車の過失割合が減るなどの修正があります。

しかし、このケースの場合には、類型化された自動車の過失が減る要素はないと考えられています。

青信号にしたがって横断歩道上を横断している歩行者は強く保護されるべきという道路交通法の趣旨から裁判上も歩行者が強く保護されるべきと考えられています。そのため、歩行者に過失が認められることはレアケースとなります。

ただし、横断歩道上で座り込んでしまった場合や横になってしまった場合などは、歩行者とは言えなくなるので、また違う考え方で元となる過失が決まります。

 

 

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