茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑧

自動車同士の事故 その8

今回は,一方自動車が優先道路を走行している場合の出合い頭事故です。

この場合の基本過失割合は,

A:B=10:90

と解されます。

優先道路の定義は,道路交通法36条2項で定められていますが,上記基準が適用されるか否かは,双方道路の広さ等の関係性に応じて具体的な検討が必要であり,一時停止規制がある場合の基準(その7)を適用すべきケースもあると解されます。

 

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