茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉟ 2020/04/30 自転車と歩行者の事故 その35 今回は,自転車と歩行者の事故のうち,横断歩道によらない横断であり,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。 この場合の基本過失割合は, 自転車:歩行者=80:20 になります。 ただし,横断歩道の付近や交差点の直近とは言い切れないものの,それらに近い場所における事故といえる場合には,それらの数値と上記数値の間を取って過失割合を判断すべきであると考えられています。