茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊼

自動車と歩行者の事故 その47

 

 

今回は、昼間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。

昼間の場合、自動車から道路に寝ている歩行者の発見は比較的容易であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=30:70

となります。

ただし、寝ていた道路が幹線道路の場合、歩行者側の過失が加重され、過失割合は

歩行者:自動車=40:60

となります。

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー