自動車と歩行者の事故 その47
今回は、昼間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。
昼間の場合、自動車から道路に寝ている歩行者の発見は比較的容易であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=30:70
となります。
ただし、寝ていた道路が幹線道路の場合、歩行者側の過失が加重され、過失割合は
歩行者:自動車=40:60
となります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。