茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊼

自動車同士の事故 その47

転回終了直後の事故の過失割合についてご説明します。

この場合、基本的過失割合は

A:B=30:70

となります。

なお、転回車Bが直進車Aの進行を妨害するおそれが全くなく、直進車Aの速度違反、前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には、追突事故と同様に考えることとなり、本基準は当てはまらないと考えられます。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー