茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉟

自動車同士の事故 その35

右左折する場合において、折れ進路が鋭角であるとか、幅員が狭い場合などの理由で、道路の中央部あるいは左端部に寄ったのでは右左折できない場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ40:Ⓑ60となります。

 

 

 

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