茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者④ 2018/10/11 自動車と歩行者の事故 その4 今回は,歩行者の対面信号が赤であるのに,交差道路の信号が黄に変わったのでもう車は来ないと軽信して見込み横断をした場合です。 この場合,歩行者において通過する車がありうることも予測すべきと考えられるので,基本過失割合は、 【車:歩行者=50:50】 と解されます。