自転車と歩行者の事故 その43
今回は、歩道と車道の区別のない道路での事故について説明します。
図のように、道路の右側端を通行していた歩行者と道路の右側端を走行してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は、歩行者:自転車=0:100となります。
歩行者が道路の右側端を通行している場合は、歩行者の側方を通過する自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意を払うべきと考えられています。
もっとも、歩行者がふらふら歩きをしている等の事情がある場合には、歩行者の過失が加重される可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。