茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑤ 2019/10/03 自転車と歩行者の事故 その5 今回は,歩行者の対面信号が赤,自転車の対面信号が青の場合です。 この場合の基本過失割合は, 自転車:歩行者=20:80 と解されます。 赤信号で横断を開始した歩行者の過失は大きい一方,自転車にも軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(道路交通法第70条)が否定できないことが多いため,以上のように解されています。