茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊷

歩行者と自動車の事故 その42

 

 

今回は、歩行者が車道通行を許されていない車道の側端以外の場所(端からおおむね1m以上離れた場所)を通行中に自動車と衝突した場合について説明します。

この場合、「過失割合その41」よりさらに歩行者の過失が大きくなるため基本的な過失割合は、

自動車:歩行者=70:30となります。

また、通行したのが夜間であった場合や幹線道路上であった場合、歩行者が予想外のふらふら歩きをしていた場合などは、歩行者側の過失が加算される可能性があります。

 

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