茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉑

バイクと自動車の事故 その21

 

今回は、信号機のない交差点で右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。

この時にバイクAに徐行なし、合図なし、右左折禁止違反等があった場合にはバイクAの過失が加重される可能性があります。

 

 

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