茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑳ 2021/12/02 バイクと自動車の事故 その20 今回は、信号機により交通整理の行われていない交差点で、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。 この場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。 ただし、車Bに徐行なしや合図なしの事情があったときには過失修正がなされ、A:B=5:95となる可能性があります。