茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑱ 2020/11/25 自動車同士の事故 その18 今回は,信号機のない同幅員の交差点において,直進車(右方車)と右折車(左方車)が衝突した場合です。 この場合の基本過失割合は, A(直進車・右方車):B(右折車・左方車)=40:60 となります。 これは,右折対直進関係の要素(直進優先)>出合い頭的要素(左方優先)という考え方に基づくものです。