茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑦ 2020/11/09 自動車同士の事故 その7 今回は一方に一時停止線のある交差点での事故の過失割合についてご説明します。 この場合の基本的過失割合は、速度によって異なります。 ①AB同程度の速度 A:B=20:80 ②A減速なし B減速 A:B=30:70 ③A減速 B減速なし A:B=10:90 ④B一時停止後進入 A:B=40:60 となります。 これは、同幅員の交差点ではなく、広路と狭路の交差点でも適用されます。