交通事故後、病院に支払う治療費は、相手の保険会社から病院へ直接払ってもらえることが多いですが、通院治療期間が長くなると、保険会社から「そろそろ治療は終了しましょう」「症状固定して、示談交渉を始めましょう」などと言われるケースがあります。それでも被害者が通院を継続すると、治療費を強制的に打ち切られて、対応に困ってしまわれる被害者の方からのご相談を多くお受けします。
今回は、「症状固定」の意味と、相手から「治療打ち切り」と言われた場合の対処方法をご紹介します。
このページの目次
1.症状固定とは
症状固定とは、交通事故後、治療を継続してもそれ以上症状が改善しなくなった状態です。症状固定すると治療を継続しても意味が無いので、治療を終了して示談交渉を始めます。症状固定は医学的な判断なので、適切な時期については「担当医師」が判断します。また、症状固定時に残存している後遺症が「後遺障害」となるので、症状固定して治療を終えるとその時点で速やかに後遺障害の等級認定の手続きを開始します。
2.治療打ち切りとは
交通事故に遭った被害者は「症状固定」するまで通院を継続する必要があります。それまでは、治療によって症状が改善する可能性があるからです。
しかし実際には、医師が症状固定の判断を出す前に、加害者の保険会社が治療の終了を打診してきて、被害者が受け入れないと、強制的に治療費支払いを打ち切ってしまうことがあります。そうなったら、被害者は自分で病院に治療費を払わなければなりません。
それまで相手の任意保険会社が治療費支払いに対応していた場合、自由診療となって、負担割合も10割になるので、被害者には多大な負担が発生してしまいます。
3.治療費を打ち切られたときの対処方法
もしも加害者の保険会社から治療費を打ち切られたら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
この場合、治療を辞めてはなりません。症状固定前に治療を途中で打ち切ると、本来完治する症状であっても治らずに後遺症が残ってしまう可能性があり、入通院慰謝料も減額されてしまうからです。
治療費打ち切りに遭ったら、健康保険を適用して医師が「症状固定」したというまで通院を継続しましょう。病院によっては交通事故患者の場合には健康保険を適用させてくれないところがありますが、そのような法律や規則はありません。病院と交渉をするか、交渉しても聞き入れてもらえない場合には、転院してでも治療を継続すべきです。
交通事故後の治療費打ち切り問題は被害者にとって非常に深刻です。対応に困られた場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。