交通事故で背骨に強い外圧が加わると「脊髄損傷」になってしまうケースがあります。脊髄は人間の中枢神経であり、損傷を受けると腕や脚に麻痺が起こるなど、重大な後遺障害が残る可能性があります。
今回は、脊髄損傷の後遺障害について解説します。
このページの目次
1. 脊髄損傷とは
「脊髄損傷」は、人間の脊髄や頸髄、馬尾などの中枢神経にダメージを受けることです。
脊髄を中心とするこれらの神経は、脳の下部にある「延髄」から「脊柱(背骨)」を通って身体の各部分へとつながる中枢神経です。身体の各器官への神経伝達機能を果たしています。そこで脊髄を損傷すると、脳から身体へ、あるいは身体から脳への情報伝達ができなくなり、麻痺をはじめとしたさまざまな症状が出ます。
2.脊髄損傷の麻痺の種類
脊髄損傷によって起こる麻痺は、以下のように分類されます。
2-1.四肢麻痺
頚髄を損傷し、両腕と両脚、骨盤臓器が麻痺して機能障害が発生した状態です。
2-2.対麻痺
胸髄や腰髄、仙髄、馬尾を損傷し、両脚や骨盤臓器に麻痺が残り、機能障害が発生した状態です。
2-3.片麻痺
脊髄を損傷し、右側あるいは左側の、片側の腕と脚に麻痺や機能障害が残った状態です。
2-4.単麻痺
脊髄を損傷し、1つの腕や脚に麻痺や機能障害が残った状態です。
上記のうち、どれに該当するかによって後遺障害の等級が変わってきます。
3.脊髄損傷の麻痺の程度
脊髄損傷の後遺障害では、麻痺の程度も等級に影響します。
脊髄損傷によって発生する麻痺は「高度」「中程度」「軽度」に分けられます。
「高度」は、麻痺の発生した腕や脚がほとんど動かなくなり、支持機能を失った状態です。
「中程度」は、麻痺の発生した腕や脚の運動機能や支持機能が相当程度失われて、基本動作に制限が及ぶ場合です。たとえば500グラムくらいの軽量の者を持ち上げられなくなったら中程度の麻痺と判定されます。
「軽度」の麻痺は、腕や脚の運動機能や支持機能が多少失われていて、基本動作の巧緻性や速度が損なわれている状態です。たとえば文字を書けなくなったり転倒しやすくなったりした場合などです。
4.認定される等級
脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害の等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級です。
脊髄損傷の後遺障害が残ったら、適切な方法で後遺障害認定請求の手続きを進めて確実に認定を受けることが重要です。主治医に脊髄損傷の診断を受けたときには、弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。