交通事故で骨折などをすると、治療をうけても「RSD」「カウザルギー」と呼ばれる症状が残ってしまうケースがあります。
日頃あまり聞き慣れない傷病名ですが、これらはどのような症状なのか、また後遺障害としては何級が認められるのかなど、必要な知識を押さえておきましょう。
今回は、交通事故の後遺障害であるRSDやカウザルギーについて、解説します。
このページの目次
1.RSD、カウザルギーとは
RSDやカウザルギーは、骨折した後などに発生する慢性的な痛みや腫れ、関節の拘縮などの症状です。
交通事故で外傷を受けると、体内で交感神経の反射が起こり、腕や脚の血管が収縮します。外傷が治癒したら本来収縮が収まるはずですが、交感神経の反射が消失せずに、亢進状態が継続してしまうケースがあります。そうした場合、RSDやカウザルギーとなって、焼けるような痛みや腫れなどの症状が起こります。
RSDとカウザルギーの主な違いは、太い末梢神経が損傷しているかどうかという点です。比較的太い末梢神経が損傷されているとカウザルギーであり、損傷を伴っていないケースがRSDです。これらの症状を総称してCRPS(複合性局所疼痛症候群)といいます。
骨折後、長期間ギプス固定していると、ギプスを外した後も痛みが取れない場合がありますが、こういったケースもCRPSの1種とみなされます。
2.RSD、カウザルギーの症状
RSDの代表的な症状は、以下のようなものです。
- 疼痛
- 関節拘縮
- 腫れ
- 皮膚の色の変化
- 発汗異常
- 皮膚温の変化
- 栄養障害
- 血管運動調節の不安定性
カウザルギーの代表的な症状は、以下の通りです。
- 激しい灼熱痛(焼けるような痛み)
- 手や足の機能低下
- 衣服や微風による痛み
- 浮腫
- 皮膚の膚色の変化
3.RSD、カウザルギーで認定される後遺障害
RSDやカウザルギーになった場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。
等級は、7級、9級、12級のいずれかになります。
4.RSD、カウザルギーの後遺障害認定のポイント
RSDやカウザルギーで後遺障害が認定されるのは、患側を健側と比較して、関節拘縮や骨の萎縮、皮膚の変化が明らかに認められるケースです。
関節拘縮については、関節機能障害の後遺障害等級を参考に認定し、皮膚の変化についてはサーモグラフィーなどを実施して健側と比較し、骨の萎縮についてはMRIやレントゲンによって把握します。
RSDやカウザルギーで後遺障害認定を受けるには、後遺障害認定手続きに精通した弁護士に依頼すべきす。交通事故で骨折、捻挫、打撲などを負ってCRPSの不快な症状にお困りであれば、一度弁護士までご相談下さい。