交通事故で受傷したために後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の認定を受けなければなりません。きちんと認定されなければ、必要な慰謝料や逸失利益の支払いを受けられないためです。
実際に後遺障害認定の手続きを進めるとき、どのような流れとなるのでしょうか?
今回は、後遺障害認定の流れと注意点を解説します。
このページの目次
1.まずは症状固定まで通院する
交通事故で後遺障害の認定を受けるためには、まずは「症状固定」するまで通院を継続する必要があります。症状固定とは、それ以上治療を続けても改善しなくなった状態です。この時点に残っている症状(後遺症)があれば、後遺障害として認定される可能性があります。そこで、医師が「症状固定した」と判断するまで通院を継続しましょう。
2.後遺障害診断書を入手する
症状固定したら「後遺障害診断書」を入手しなければなりません。後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化した診断書であり、医師に作成を依頼するものです。
保険会社から書式を取り寄せるなどして、医師に渡して作成してもらいましょう。弁護士からも書式をお渡しすることもできますし、作成の際のアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
3.事前認定
後遺障害等級認定の手続きには、事前認定と被害者請求の2種類があります。
事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。この場合には、「後遺障害診断書」を加害者の任意保険の担当者に送付するだけで、申請手続が完了します。
4.被害者請求
被害者請求は、被害者自身が加害者の自賠責保険に対し、後遺障害認定を請求する方法です。この場合には、後遺障害診断書以外にもさまざまな書類を揃えて自賠責保険に提出する必要があります。
5.調査と決定
事前認定の場合にも被害者請求の場合にも、申請すると自賠責保険において調査が行われ、後遺障害に該当するかどうかや、該当する場合の等級が決まります。
事前認定の場合には、加害者の保険会社から結果の連絡がありますし、被害者請求の場合には加害者の自賠責保険から通知があります。
以上が後遺障害認定手続きの流れとなりますが、結果に不服がある場合には異議申立も可能です。
弁護士にご依頼いただけましたら、後遺障害認定の手続きがスムーズに進みますし、適切に立証活動などができるので、より高い等級の認定を受けやすくなります。
交通事故で後遺症が残った場合、まずは一度弁護士までご相談下さい。