交通事故に遭って後遺症が残ったら、日常生活でも仕事上でもさまざまな支障が発生するものです。そこで、後遺障害等級認定を受けることにより、適切な補償を受ける必要があります。
後遺障害には1級から14級までの「等級」があり、どの等級に該当するかによって、支払われる賠償金の金額が大きく異なるので、正しく理解しておきましょう。
今回は、交通事故の後遺障害の等級について弁護士が解説します。
このページの目次
1.後遺障害の等級とは
後遺障害の「等級」とは、交通事故の後遺障害(後遺症)を分類するための数字であり、後遺障害の程度や内容に応じてつけられます。
交通事故の後遺症にはさまざまなものがあり、重い症状も軽い症状もありますから、状況に応じて適切な金額の賠償金を算定する必要があります。症状が軽ければ賠償金を低くすべきですし、症状が重ければ賠償金は高額にすべきです。
そこで、後遺障害の内容や程度を分類して、同程度の後遺障害の場合には同程度の慰謝料や逸失利益が支払われるようになっています。その分類のために、後遺障害を分類して「等級」をつけるのです。
後遺障害の等級は1級から14級までの14段階となっており、1級がもっとも重く、14級がもっとも軽いです。慰謝料や逸失利益の金額的にも、1級の場合にもっとも高額になり、14級の場合にもっとも低額になります。
2.代表的な後遺障害の例
交通事故で後遺障害が残ったとき、具体的にはどういった症状の場合にどの等級の後遺障害が認定されるのでしょうか?例を挙げてみてみましょう。
2-1.むちうちのケース
交通事故ではむち打ちになるケースが非常に多いですが、むち打ちになると、後遺障害12級または14級が認定されます。
2-2.高次脳機能障害のケース
交通事故で頭部を損傷し、高次脳機能障害の後遺障害が残った場合には、ケースに応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級の認定を受けられる可能性があります。
2-3.遷延性意識障害(植物状態)のケース
植物状態となってしまい、自分では何もできなくなってしまったら、要介護の後遺障害1級が認定されます。
以上のように、交通事故で後遺障害が残った場合には、適切な等級の後遺障害認定を受けて、ケースに応じた賠償金の請求手続きを進めることが重要です。対応に迷われた場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。