交通事故に遭ったら、加害者に対して損害賠償の手続きを進めなければなりません。一般的には示談交渉を行うことが多いのですが、それ以外にもさまざまな解決方法があります。
今回は、交通事故トラブルの解決方法について、解説します。
このページの目次
1.示談交渉
交通事故の損害賠償請求をするとき、まずは示談交渉から始めるのが一般的です。
示談交渉とは、損害賠償金の金額や支払い方法について、被害者と加害者が話し合って決定する手続きです。
話し合いが成立したら「示談書」を作成し、その内容に従って相手から慰謝料などの賠償金を受け取ることができます。
2.調停
示談交渉では解決できない場合、調停を利用する方法があります。調停は、簡易裁判所において、調停委員会の関与によって交通事故損害賠償の方法を決定する手続きです。調停委員を間に挟んで加害者と話し合い、両者が合意すると調停が成立して、相手から調停で決まった通りの支払いを受けられます。
3.ADR
示談が決裂したときにはADRが利用されることも多いです。ADRとは裁判外の紛争解決手続きのことであり、代表的なADRとしては交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターがあります。
ADRを利用すると、センターの担当者に間に入って話し合いを進めることができます。話し合いをしても和解できない場合には、「審査」請求を行い、センターにおいて一定の解決方法を決めてもらえるケースもあります。
4.訴訟
調停やADR等の他の手段によっても解決できない場合には、訴訟によって賠償問題を解決する必要があります。訴訟における裁判所の判断は終局的なものとなりますので、他の機関に不服申立をすることはできません。
裁判官が判決を下せば、判決に従って相手から支払いを受けられます。相手が支払いをしない場合には、強制執行によって相手の預貯金や給料などから取り立てることも可能です。
以上のように、交通事故の賠償金問題を解決するにはいくつもの方法がありますが、どの手続きを利用するとしても、専門家によるサポートがあれば、有利に進みます。
交通事故の被害に遭われてこれから示談交渉をされる方や、すでにご自身で示談を進められていて相手の対応に不満を感じている方は、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。