交通事故に遭うと多種多様な後遺症により、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。事故後、何らかの症状が残っているならば、後遺障害の等級認定基準に該当しないか検討してみるべきです。
今回は、交通事故で認定されるさまざまな後遺障害についてご説明します。
このページの目次
1.交通事故のさまざまな後遺障害
交通事故には、さまざまな後遺障害があります。
たとえば、以下のような後遺障害が有名です。
むち打ち(末梢神経障害)
頸椎を損傷したときに発生する、首や肩、背中なドンの麻痺や痛みなどの症状です。
RSD・カウザルギー
骨折や捻挫したときなどに発生する、疼痛や灼熱痛、皮膚の色や温度の変化などの症状です。
醜状痕や外貌醜状
顔や首、頭などの露出面に醜状痕が残った場合や腕や脚の目立つ場所に傷跡が残った場合です。
脊髄損傷
中枢神経である脊髄を損傷し、手足に麻痺などが残った状態です。
高次脳機能障害
脳を損傷して、認知機能が低下した状態です。
2.交通事故の後遺障害の系列(種類)
上記以外にも多くの種類の後遺障害が存在します。
交通事故の後遺障害は、発生する部位や内容により、35の系列に分類されています。
まず、部位としては、眼、耳、鼻、口、神経系統、胸腹部臓器、体幹、上肢、下肢に分けられます。
そして、これがさらに細分化されて35に分かれます。たとえば眼の後遺障害であれば、視力障害と調節機能障害、運動障害、視野障害、まぶたの障害などに細分化されますし、耳の後遺障害は、聴力障害、耳介の欠損症外に分けられます。上肢や下肢の場合には変形障害、欠損障害、機能障害、醜状障害がありますし、手指足指の欠損障害、機能障害もあります。
以上のように、交通事故に遭った場合には、さまざまな後遺障害基準に該当する可能性があるので、自分のケースでどのような後遺障害となるのかを正確に把握して、後遺障害認定の手続きを進めることが大切です。
弁護士が手続きを代行することにより、適切な等級の認定を受けやすくなるものです。交通事故後の通院で、医師から「後遺症(後遺障害)が残る可能性がある」と言われた場合、まずは一度、弁護士までご相談下さい。