交通事故に遭ったら、加害者に対して慰謝料請求できますが、このとき複数の慰謝料計算基準があることをご存知でしょうか?交通事故の賠償金計算基準には、弁護士基準、裁判基準、任意保険基準、自賠責基準などさまざまな種類があります。
今回は、交通事故の慰謝料計算基準と計算方法、具体例をご紹介します。
このページの目次
1.自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険において保険金を計算する際の基準です。
自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を目的とする保険なので、自賠責基準による計算結果も比較的低額です。
たとえば、入通院慰謝料の場合の計算方法は、以下の通りとなります。
治療日数×4200円
治療日数については以下のうち短い方を基準とします。
- 実際に治療を受けた日数×2
- 治療期間
たとえば3か月間(90日)治療を行い、その間40日通院した場合には、40日×2=80日と90日を比べたときに80日の方が短くなるので、80日を基準にします。
入通院慰謝料の金額は、80×4200円=336000円となります。
2.任意保険基準とは
任意保険基準とは、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときのために定めている独自の基準です。各任意保険会社によって具体的な数字は異なります。金額的に、自賠責基準よりは多少高額になることが多いですが、次に紹介する弁護士基準、裁判基準よりは低くなります。
3.弁護士基準、裁判基準とは
弁護士基準とは、弁護士が示談交渉を進めるときに利用される賠償金計算基準で、裁判基準は裁判所が賠償金を算定するときに使う基準です。
弁護士基準も裁判基準も「法的な基準」であり、内容は同じで、金額的には、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高額になります。
たとえば、先と同じ例で3か月間通院した場合、弁護士基準・裁判基準で計算すると、入通院慰謝料が53万円(軽傷のケース)あるいは73万円程度(通常程度の傷害のケース)となります。
以上のように、同じように交通事故でケガをしたとしても、どの慰謝料計算基準を利用するかによって請求できる金額が大きく変わってきます。相手から提示された慰謝料の金額が適正か判断できない場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。