会社員・主婦・自営業の休業損害

有職者の方が交通事故に遭うと、仕事ができない期間が発生して「休業損害」が発生するケースが多いです。

休業損害は会社員や自営業者のみならず、アルバイトや主婦などの方でも請求できるので、正しく理解しておきましょう。

今回は、会社員や主婦、自営業者などの「休業損害」とその計算方法について、弁護士が解説します。

 

1.休業損害とは

休業損害とは、仕事ができなくなった場合に失われた収入のことです。

交通事故で入通院によって治療を受けるとき、会社員なら会社を休まないといけませんし、自営業者なら営業できなくなります。すると、得られるはずだった収入を得られなくなって損害が発生するので、休業損害として相手に請求できます。

休業損害が認められるのは、基本的に事故前に働いて収入を得ていた有職者です。会社員、自営業者、アルバイトやパートの方などが主となります。

ただし主婦の場合、実際の収入がなくても、家族のための家事労働には経済的な対価があると考えられるので、休業損害が認められます。

 

2.休業損害の計算式

休業損害を計算するときには、以下の通りの計算式を用います。

  • 休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

以下で、会社員、自営業者、主婦のそれぞれの休業損害計算方法をご紹介します。

 

3.会社員の場合

会社員の場合には、事故前の3か月分の給料を平均して、1日当たりの基礎収入を計算します。

たとえば事故前の収入が30万、31万、33万円で、日数が90日だった場合、1日当たりの基礎収入額は以下の通りです。

30万円+31万円+33万円÷90日=10444円

これを基準にして休業日数をかけ算すれば、休業損害を計算できます。

 

3.自営業者の場合

自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の記載内容を基準として計算します。具体的には売り上げから経費を差し引いた金額を365日(うるう年の場合366日)で割り算します。ただし、固定経費や青色申告特別控除の分は差し引きしません。

 

4.主婦の場合

主婦の場合には、全年齢の女性の平均賃金を用いて基礎収入を算定します。

すると基礎収入は、だいたい1日当たり1万円程度となります。

以上が交通事故の休業損害の基本的な考え方です。休業期間が長くなると、休業損害の金額が数百万円に及ぶケースもありますので、交通事故で休職を余儀なくされた場合には、適切な賠償を受けるため、一度弁護士までご相談下さい。

 

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