自転車事故の加害者の方へ

自転車事故の加害者の方へ自転車を運転していて交通事故を起こすと、自らが加害者になってしまう可能性があります。歩行者と接触して大けがをさせてしまうケースもあるでしょう。

自転車事故で加害者になってしまったら、どのような責任が及び、どう対応すれば良いのでしょうか?

今回は、自転車事故の加害者になったときの適切な対処方法をご紹介します。

 

1.自転車事故の加害者となったときの初期対応

自転車事故を起こしたとき、当初にどのような対応をとるべきか、みてみましょう。

道路交通法上、自転車は「軽車両」であり「車両」の1種としての扱いを受けます。

そこで自転車で交通事故を起こしたら、道路交通法によって要求される措置をとる必要があります。

具体的には、その場で被害者を救護して、危険を防止するための措置をとり、警察に通報しなければなりません。

これらの措置をとらないと、いわゆるひき逃げ犯として厳しく処罰される可能性もあるので、注意が必要です。

自転車で歩行者や他の自転車運転者を傷つけてしまったら、必ず停車して被害者の応急措置を行い、必要に応じて救急者を呼んで警察に通報しましょう。

 

2.自転車事故の加害者となったときの民事賠償

自転車事故を起こして被害者に怪我をさせたり物損を与えてしまったりしたら、損害賠償をしなければなりません。自転車事故であっても、過失によって人に損害を与えた場合、不法行為が成立するためです。

自転車事故だからといって、損害賠償金が減額されることはありません。被害者が重傷を負ったり死亡したりすると、数千万円や1億円を超える損害賠償が必要になるケースもあります。

自分では到底支払えない金額になる可能性がありますから、自転車を運転するときには、必ず自転車保険に加入しておきましょう。

 

3.自転車事故の加害者の刑事責任

自転車事故を起こしたとき、刑事責任が発生する可能性もあります。

自転車事故の運転者に成立する犯罪は、通常は過失致死傷罪です。

過失致傷罪の法定刑は30万円以下の罰金または科料、過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金刑です。

重大な過失があった場合には重過失致死傷罪が成立し、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

自転車事故を起こしたとき、自転車保険に加入していなければ、加害者が自ら被害者と示談交渉をしなければなりません。その際、弁護士にお任せいただけましたら、スムーズに解決につなげやすくなります。

自転車事故を起こしてしまい被害者対応にお困りの場合には、まずは一度、弁護士までご相談下さい。

 

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