交通事故に遭うと、加害者に対して慰謝料をはじめとした賠償金の請求をすることができますが、どのようにして慰謝料を計算すべきかが問題です。
慰謝料の計算基準は複数存在し、どの基準を採用するかによって慰謝料などの賠償金額が大きく異なってくるからです。
今回は、交通事故の後遺障害慰謝料を例として、それぞれの計算基準を比較してみましょう。
このページの目次
1.交通事故の慰謝料計算基準
交通事故の慰謝料計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。
自賠責基準とは自賠責保険が保険金を計算する基準、任意保険基準とは任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに利用する基準、弁護士基準(裁判基準)は、弁護士や裁判所が交通事故の賠償金を計算するときの基準です。
2.後遺障害慰謝料の比較
交通事故で後遺症が残ると、後遺障害認定を受けて後遺障害慰謝料を請求できます。
それぞれの慰謝料計算基準によって後遺障害慰謝料を計算するとどのくらいの金額になるのか、比較しましょう。
なお、任意保険基準は各保険会社によって異なるので、相場の数字です。
等級 | 弁護士基準・ 裁判基準 |
任意保険基準 (相場) |
自賠責基準 |
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
以上のように、弁護士基準・裁判基準を適用すると、他の基準と比較して2~3倍程度にまで後遺障害慰謝料が増額されます。
3.弁護士が示談交渉を行うと慰謝料が増額される
弁護士基準や裁判基準は法的な基準であり、被害者に本来認められる権利としての金額です。決して高すぎるものではなく、任意保険基準が低くなっているだけです。
そこで交通事故の被害者が、法的に認められた適切な金額の慰謝料を受け取るためには、弁護士基準を適用する必要があります。
被害者が自分で交渉をすると任意保険基準が適用されて慰謝料が下がりますが、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用されて慰謝料が大きく増額されます。
損害賠償請求の手続きを進めるとき、自分で示談交渉をすると損になる可能性がありますので、まずは一度、弁護士までご相談下さい。