交通事故に遭って加害者の保険会社と示談交渉を進めていくと、相手の保険会社から示談案を提示されます。このとき、相手の提示する示談金額をそのまま受け入れると、損をしてしまう可能性があるので、注意が必要です。
今回は、加害者の保険会社から示談案を受け取ったときの対処方法をご説明します。
1.加害者の保険会社が採用する「任意保険基準」
交通事故後、加害者の保険会社から示談案が送られてきたとき、被害者の方は「慰謝料が少ないのではないか?」と感じるケースが多くみられます。
実際に、加害者の保険会社が提示する示談案における賠償金は、法的な基準よりも低いことが通常です。
それは、加害者の保険会社が「任意保険基準」という低額な基準によって、賠償金を計算しているからです。
任意保険基準とは、任意保険会社が被害者と示談交渉をする際に適用するため、独自に定めている賠償金計算基準です。法的な基準である弁護士基準・裁判基準より大幅に低い金額になっています。
また、任意保険会社は、自賠責保険の基準である自賠責基準をあてはめて賠償金を計算することもあります。たとえば主婦の休業損害について、1日5700円を基準として計算する例などです。
2.弁護士に依頼すると、賠償金が増額される
以上のように、任意保険会社は独自の任意保険基準あるいは自賠責基準によって賠償金を計算しますが、弁護士に示談交渉を依頼すると、これとは異なる基準が適用されます。このとき適用されるのは、法的な基準である「弁護士・裁判基準」です。
弁護士・裁判基準で計算すると、任意保険基準や自賠責基準と比べて慰謝料が2~3倍程度にまで上がるケースもありますし、休業損害などの計算方法も変わります。
たとえば主婦の休業損害の場合、弁護士・裁判基準なら全年齢の女性の平均賃金で計算するので、1日1万円あまりとして計算します。
交通事故後の示談交渉で、加害者の保険会社から提示された示談案に納得できない場合には、弁護士に依頼すると、大幅に金額が上がる可能性が高いです。
示談書にいったん署名押印してしまったら、基本的に撤回が難しくなります。相手から送られてきた示談書をお見せ頂きましたら、適正な金額であるかどうかチェックいたしますので、署名押印してしまう前に、一度弁護士までご相談下さい。