被害者が請求できる自動車保険の知識

交通事故に遭ったとき、一般的には「加害者に損害賠償請求をする」ことを考える方が多いです。ただ、交通事故の補償は、事故の相手に求めるものばかりではありません。

被害者自身が加入している自動車保険からも支払いを受けられるケースが多いので、きちんと漏れなく請求手続きを進めましょう。

今回は、被害者が請求できる自動車保険について、弁護士が解説します。

 

1.被害者の自動車保険に請求できる保険金

交通事故の被害に遭ったときには、被害者自身が加入している自動車保険からも保険金を受け取れるケースが多いです。請求できる可能性のある保険は、以下の通りです。

  • 人身傷害補償保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 自損事故保険
  • 車両保険

 

1-1.人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被害者やその家族などが交通事故に遭ったときに支払いを受けられる保険です。

保険金の計算方法は、具体的に発生した損害を基準とします。相手の保険会社と示談が成立する前に受け取ることができるので、示談が長びいているケースなどでは有用です。

 

1-2.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険も被害者やその家族などが交通事故に遭ったときに支払われる保険です。

保険金額は、定額計算です。たとえば1日の通院で〇〇円、腕の骨折の場合に〇〇万円などとして計算します。

 

1-3.無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、事故の相手が任意保険の対人賠償責任保険に加入していなかった場合や任意保険が適用されない事故のケースで利用できる保険です。

被害者の死亡や後遺障害についての補償を受けられるもので、保険金の限度額は2億円となっていることが多いです。

 

1-4.自損事故保険

自損事故保険は、相手方がおらず単独で事故を起こして受傷したケースなどにおいて適用される保険です。

 

1-5.車両保険

車両保険は、車両を損傷したときに修理費用を支払ってもらえる保険です。

以上のように、交通事故に遭ったときには、さまざまな種類の保険金の支払いを受けられる可能性があります。

これらの中には、相手から受け取った損害賠償金から控除されるものとそうでないものがありますし、利用によって保険の等級が下がるものと下がらないものがあります。

わからないことがある場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。

 

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