交通事故には人身事故だけではなく、「物損事故」もあります。
物損事故の場合にも、相手の保険会社と示談交渉を進めなければなりませんし、相手が無保険の場合には、加害者本人に対して損害賠償請求を進める必要があります。
物損事故の場合には、人身事故とは異なる注意点があるものです。
今回は、物損事故の特徴や損害賠償請求の進め方について、解説します。
このページの目次
1.物損事故とは
物損事故とは、人が死傷しなかった交通事故のことです。典型的には車が損傷しただけの事故ですが、ガードレールなどの設備や建物が壊れた事故も物損事故ですし、動物は「物」と同様の扱いになるため「ペット」が死傷した事故も、人が死傷していなければ物損事故となります。
2.物損事故の問題点
物損事故の被害に遭うと、以下のような問題が発生することが多いです。
加害者の保険会社が主張する過失割合に納得できない
交通事故の当事者は、どちらも自分の過失割合を軽くとらえてしまうものなので、過失割合についての争いが発生するケースが多いです。
また、交通事故の過失割合については、事故の状況ごとに基準となる数値が決められていますが、任意保険会社は、必ずしもその基準の割合をあてはめてくるとは限りません。
ときには被害者の無知に乗じて過大な過失割合をあてはめてくることがあり、被害者が納得できないと感じます。
評価損が認められないので不服
相手の保険会社に評価損の補償を求めても、多くの場合認められないので被害者は不服を感じます。
ペットが死傷した分の慰謝料を認めてほしい
物損事故では基本的に慰謝料が認められないので、ペットが死亡した分の慰謝料を相手に請求しても支払ってもらえず、被害者は納得できないと感じます。
加害者と連絡が取れない
物損事故では刑事罰が適用されないので、相手が軽く考えて示談に応じないケースがあり、被害者が困ってしまいます。
3.物損事故の損害賠償請求の進め方
物損事故で、過失割合を始めとした上記のような問題が発生したときには、弁護士に対応を依頼すると、状況が改善する可能性があります。
弁護士であれば、法的な基準にあてはめて過失割合を計算できますし、評価損やペットの死傷についての慰謝料を請求できる判例もあるので、そういったケースを引き合いに出して交渉することも可能です。
加害者と連絡が取れない場合には、内容証明郵便を送ったり訴訟を起こしたりして対応できます。
1人で悩んでいるよりも、弁護士に相談することによって前に進めるケースがたくさんあります。物損事故に遭われて対応にお困りの方は、お早めに弁護士までご相談下さい。