交通事故の被害に遭うと「むち打ち」になってしまうケースが非常に多いです。
むち打ちの場合にも、後遺障害認定を受けて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
今回は交通事故のむち打ちの後遺障害について、弁護士が解説します。
このページの目次
1.むち打ちとは
むち打ちとは、交通事故などにおける衝撃で、首の骨である「頸椎」が不自然な形にゆがんで損傷を受ける傷病です。正式な名称は「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などとなります。
むち打ちになると、以下のような症状が出ます。
- 首や肩、背中の痛み、しびれ
- 腕や手の痛み、しびれ
- めまい、耳鳴り、吐き気
- 頭重感
- 倦怠感
2.病院(整形外科)の受診しておく
むち打ちになったとき、交通事故当初は痛みなどの症状が少ないケースもあります。そのため、すぐに病院を受診しない方がおられます。また、お仕事が忙しくてその後症状が出てきても放置し、症状が悪化してしまう例もあります。
しかし、交通事故後すぐに病院に行っておかないと、事故と受傷との因果関係を明らかにすることができず、必要な治療費や慰謝料などの賠償金の支払いを受けられなくなってしまう可能性があります。
追突事故などで頸部に衝撃を受けた場合には、念のために整形外科を受診しておきましょう。
また、むち打ちの場合などいわゆる神経症状は、けがをした人が自分から症状を医師に言わないと伝わりません。我慢せずに自分の症状を丁寧に医師に伝えてください。また、当初痛みが強い箇所だけ医師に伝えて他の痛みを感じる部分について医師に伝えていないということを聞くことがあります。当初から医師に痛みを伝えていないと、途中から痛みはじめたということでやはり事故との関係が無いとされてしまうおそれがあります。痛みがあるところは、最初から丁寧に医師に伝えるようにしましょう。
3.むち打ちで認定される後遺障害の等級
交通事故が原因でむち打ちになると、治療をしても完治せず、不快な症状が残ってしまうことがあります。その場合、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。
むち打ちで認定される後遺障害の等級は、12級13号または14級9号です。
12級になるのは、レントゲンやMRI、CTなどの画像検査により、明確に症状を証明できるケースです。
画像検査による客観的な証明ができない場合には、14級が認定される可能性があります。
4.むち打ちになったら、弁護士までご相談下さい
交通事故でむち打ちになった場合に適切な等級の後遺障害認定を受けるためには、必要な医証を集め、正しい方法で手続きを進める必要があります。
被害者が1人で対応されると、思うように等級認定を受けられず、くやしい思いをされるケースが多々あります。
弁護士に手続きを任せていただきましたら、最善の方法をとり、効果的に後遺障害認定を受けて、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の獲得につなげることが可能です。
交通事故でむち打ちになり苦しい思いをされておられるなら、まずは一度、当事務所までご相談下さい。