茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊱

自動車と歩行者の事故 その36

 図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。自動車と歩行者の事故その34の場合と異なり、狭路等は存在していません。互いに優先関係のない交差点における事故の場合に

 基本的な過失割合は,自動車85:歩行者15となります。

 その34の場合と同様に、歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車90:歩行者10となります

 

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