自動車と歩行者の事故 その35
今回は,横断歩道のない交差点又はその直近における事故の場合で,幹線道路又は広路等における事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,①直進車の場合,自動車:歩行者=80:20
②右左折車の場合,自動車:歩行者=90:10
となります。
車道の幅員が広く,車の交通も頻繁な幹線道路等を横断する場合には,歩行者に高い安全確認義務があると解されます。
また,歩行者がガードレールやフェンスを乗り越えて横断を開始した場合には,歩行者の過失割合が+10になると解されます。