茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉝

 

自動車と歩行者の事故 その33

横断歩道の付近における自動車と歩行者の事故のケースです。

この場合、基本的過失割合は

自動車:歩行者=70:30

となります。

横断禁止の規制があった場合には、基本的に歩行者の過失が10%上乗せされます。

 

 

 

 

 

 

 

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