茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑲ 2019/01/31 自動車と歩行者の事故 その19 図のように,歩行者が横断歩道により道路を横断しようとしている際に,自動車に衝突された場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自動車100:歩行者0となります。 道路交通法38条1項により,横断歩道における歩行者は優先されています。 横断歩道により道路を横断し,又は横断しようとする歩行者がいる場合には,車両は横断歩道の直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。