茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊳ 2019/06/13 自動車と歩行者の事故 その38 歩行者用道路に通行を許可されている車が進入した場合です。 この場合基本的過失割合は、自動車:歩行者=100:0となります。 歩行者に急な飛び出しなどがある場合には、歩行者にも5~10%とされることがあります。 もっとも、ここで想定しているのは、あくまで通行を許可された車が進入した場合ですので、通行を許可されていない車が進入して事故を起こした場合は、原則として歩行者の過失は0のままとなります。