茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉟

自動車と歩行者の事故 その35

 

今回は,横断歩道のない交差点又はその直近における事故の場合で,幹線道路又は広路等における事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,①直進車の場合,自動車:歩行者=80:20

             ②右左折車の場合,自動車:歩行者=90:10

となります。

車道の幅員が広く,車の交通も頻繁な幹線道路等を横断する場合には,歩行者に高い安全確認義務があると解されます。

また,歩行者がガードレールやフェンスを乗り越えて横断を開始した場合には,歩行者の過失割合が+10になると解されます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー