茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉝ 2019/05/09 自動車と歩行者の事故 その33 横断歩道の付近における自動車と歩行者の事故のケースです。 この場合、基本的過失割合は 自動車:歩行者=70:30 となります。 横断禁止の規制があった場合には、基本的に歩行者の過失が10%上乗せされます。