茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉖

自動車と歩行者の事故 その26

図のように、歩行者が横断歩道の直近を赤信号で横断を開始し、自動車が青信号で右左折し、交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は、自動車30:歩行者70となります。

夜間などの場合には歩行者側の過失割合が加重されることもあります。また、住宅街や商店街、歩行者が幼児・児童や高齢者あるいは身体障害者等の場合には自動車側の過失が加重されることになります。

 

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