茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑱ 2019/01/17 自動車と歩行者の事故 その18 歩行者が青信号で横断を開始し、途中で黄信号(青信号の点滅)に、更に後赤信号になったときに、赤信号で横断歩道に侵入してきた車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的過失割合は、自動車100:歩行者0となります。 歩行者も黄信号に変わった時点で、すみやかに横断を終わるか引き返すべきですが、赤信号で進行してきた車の過失が非常に大きいため、原則として過失相殺しないこととされております。