自動車と歩行者の事故 その9
今回は,黄信号で横断を開始した歩行者が,横断歩道が赤信号に変わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突された場合です。
この場合の基本過失割合は,
自動車:歩行者=70:30
となります。
歩行者は,黄信号で横断を始めてはならないとされている(道路交通法施行令2条1項)ため,横断開始時に青信号だった場合と比較して歩行者の過失割合が加算されることになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。