茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊴ 2019/06/20 自動車と歩行者の事故 その39 今回は,歩車道の区別のある道路において,歩道等(歩行者が路側帯上を歩行している場合を含む)において事故が発生した場合です。 この場合,基本過失割合は 自動車:歩行者=100:0 になります。 歩行者が歩道上を通行する場合ですから,歩行者は強く保護されているわけですが,歩行者が車の側面に衝突・接触したようば場合には,具体的状況によっては歩行者側に過失割合が生じることもあり得ると解されます。