茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉓ 2021/01/10 自動車同士の事故 その23 今回は,一時停止規制がある道路からの右折車と交差道路直進車の事故の場合です。 この場合,基本過失割合は A(直進車):B(右折車)=15:85 となります。これは,B(右折車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。 なお,右折車が狭路から広路に出る場合(その20)であっても,狭路側に一時停止規制がある場合,本基準が適用されると解されます。